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協議離婚とその他4つの離婚方式

離婚はその手続きの過程によって協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚の5種類に分けられます。離婚全体の約9割を占めるのが協議離婚です。

協議離婚の手続き

協議離婚に必要なものは、基本的には夫婦双方の離婚の合意離婚届だけです。役場で離婚届が受理された時点で、離婚が成立します。

審判離婚や裁判離婚とは違い「離婚する際に必要な法的な理由」などは関係なく、夫婦が離婚について同意し、離婚届を出せばそれで離婚は成立します。

しかし、協議離婚の手続きそのものは簡単ですが、離婚には子供の問題やお金の問題などが伴ってきます。

協議する内容と注意点

一見とても簡単そうに見えますが、協議する内容や注意点が多いので、簡単にご説明いたします。

 協議する内容

  • 離婚そのものについて合意できるか
  • 夫婦のどちらが子供の親権者になるか
  • 子どもとの面会交流の頻度や方法はどうするか
  • 養育費の金額と支払い方法はどうするか
  • 財産分野の双方の割合、分野の方法はどうするか
  • 慰謝料は支払うか、支払う場合はその金額と支払い方法をどうするか
  • 年金の合意分割を行うか、行う場合は分割の割合をどうするか

協議の注意点

  • 財産分与、慰謝料などのお金の支払い方法や、子どもの親権は離婚前に取り決めて文書(離婚協議書)などに残す。公正証書が最も安心
  • 話し合いは冷静に。話がこじれそうなら弁護士に依頼することも検討
  • 法律的な問題や慰謝料などの妥当な金額は、弁護士に相談してみる

公正証書作成のポイント

協議離婚書は離婚条件が守られなかった際に証拠として裁判を起こすことができます。

また、必須ではありませんが離婚協議書を公正証書にすることで、より信憑性の高い証拠にすることができます。

公正証書は、知識と経験の両面で法律に詳しい公証人に作成してもらう文書で、「支払いが滞った場合は強制執行できる」といった文言を入れるのがポイントとなります。

公正証書は、公文書として、証明力、証拠力を備えた証書となりますので、公正証書の契約に関して裁判になったときには証拠として採用されます。

また、公正証書は20年間は公証役場において原本が保管されることから、公正証書の作成を依頼した者が公正証書の正本や謄本を万一紛失してしまったとしても、公証役場で再度交付を受けることができます。

強制執行することが認められるといった点で、公正証書は裁判の確定判決や同等の効力を持つので、支払いがない場合、裁判なしで相手の給料・預金・不動産などを差し押さえることができます。

離婚協議書と離婚公正証書の違い

離婚協議書と離婚公正証書は両方とも、離婚時または離婚後にどのような金銭を支払ったり受け取ったりするのか、親権を夫婦のどちらが持つのか等の、離婚した夫婦が離婚後に守るべき事項を記載した「契約書」であるということについては違いがありません。大きな違いは効力にあります。

離婚協議書とは、離婚時に夫婦で話し合った取り決めを、離婚後に言った言わないの水かけ論防止のため、書面に残し、お互いにその取り決め(契約)を夫婦双方がお互いに守り、守らせる書面になります。こちらは、夫婦のみで作成することができる私文書となります。

一方で、公正証書公文書となり、国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書のことで、その証明力と効力は非常に強いものです。効力については、「公正証書作成のポイント」にある通りです。

公正証書作成には、離婚協議書に比べ費用と時間がかかりますが安心感があります。可能であれば、公正証書で記録として残しておくことをお勧めします。

協議で話し合いがまとまらなかったら

夫婦間同士の協議で離婚の同意が得られなかった場合には、「調停離婚」「審判離婚」「和解離婚」「裁判離婚」の4つの選択肢があります。ここでは4つの離婚の方式について、それぞれご紹介いたします。

調停による離婚成立が調停離婚

夫婦間での協議だけでは離婚に関する諸問題の合意に至らず、調停での話し合いによって離婚を成立させる場合があります。

つまり、調停の期日に調停合意という形で離婚成立させる方法ですが、これを調停離婚といいます。

調停離婚では、双方が離婚とその条件について合意した段階で、初めて夫婦が同席し最終意思の確認をした後、調停調書が作成されます。

この調停成立日を離婚の成立した日とし、原則として10日以内に、申立人が調停調書の謄本と離婚届を、夫婦の本籍地もしくは住居地の役所の戸籍係に提出します。

本籍地以外に届ける時には、夫婦の戸籍謄本が必要です。離婚届には、調停の申立人の署名・押印だけあれば、相手および証人2名の署名・押印は必要ありません。

決定した調停条項が守られないときは、家庭裁判所の書記官に連絡します。 履行勧告として、調停条項を守るように相手に話をしてくれます。また、期限を決めて相手に履行を命じる履行命令も出してくれます。

金銭を支払わなかったり、家を空け渡さなかったりなどというケースでは、相手の財産を差し押さえたり、強制的に退去させたりという強制執行も出来ます。

審判離婚は稀なケース

調停が成立する見込みがないときや、離婚そのものには合意しているものの、ごく一部の条件のみ折り合わない場合などに、裁判官が調停に代わる審判を下し、離婚を認める判断をするのが審判離婚です。

審判離婚の際、裁判所で作成される審判所にも判決と同様の効力があり、強制執行ができます。しかし、審判には異議申し立てができ、2週間以内に申し立てれば審判はその効力を失います。異議申し立てがなければ、10日以内に審判書と確定証明書を役所に提出し、審判離婚が成立となります。

ただし、2004年に改正された人事訴訟法により、離婚裁判を家庭裁判所で行うことが可能になったため、調停の後そのまま訴訟へとスムーズに進むことができるので、現在では審判離婚が行われるケースがほとんどなくなりました。

裁判上の和解でも離婚が成立する

調停が不成立で終了、または審判離婚も異議が認められた場合は、裁判で決着をつけることになります。

「 調停前置主義」という言葉が示すように、まず調停を経なければ、いきなり裁判を起こすことはできません

裁判離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって成立する離婚です。

ここでは、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」では問われることのなかった民法で定める法定離婚原因が必要となります。

離婚訴訟では、訴訟を起こす当事者(原告)がまず訴状を提出し、それに対し訴訟を起こされた当事者(被告)が答弁書を提出します。

その後、双方の主張を補充する準備書面のやり取りがあります。裁判所が争点を整理し、双方から提出される、主張を裏付ける証拠の取り調べを行います。

この段階で、当事者に対し裁判所から和解勧告として、話し合いによる解決を進められることがあります。

ここで夫婦が離婚について合意すれば和解が成立し、裁判を待たずに和解調書が作成され和解離婚が成立します。

この和解離婚も、人事訴訟法改正により新設された離婚方法です。これにより和解によっても離婚の成立が可能となりました。

裁判離婚は最後の手段

裁判の最終段階では、本人及び証人の尋問が行われた後、再度、和解勧告がなされることもありますが、この段階でも和解が成立しなければ、判決言い渡し期日が指定され、判決が下されます。

判決に不服があれば、2週間以内に、高等裁判所に控訴することもできます。判決が確定すると、離婚届に判決書確定証明書を添えて役所に届け出て離婚成立となります(離婚成立日は判決が確定した日となります)。

このように裁判離婚では、裁判所が原告の請求を認めるか退けるかの二者択一、つまり離婚が認められるか否かを決めることになります。

しかし、調停を経て裁判まで進めば、相当のお金と時間がかかり、また精神的負担も伴います。これらを考慮し、折り合わない条件については譲れるものと譲れないものを再考し、離婚成立への道を進むと良いでしょう。

婚姻は男性・女性両方の合意を必要としており、離婚においても協議離婚・調停離婚のいずれの場合も合意を必要とします。

しかし裁判離婚が前者と決定的に違うのは、男性・女性両方の合意は不要ということです。裁判離婚は「離婚の最終手段」となります。

事実確認は総合探偵社シークレットジャパン

離婚原因の一つに「性格の不一致」があります。この理由で離婚される夫婦は非常に多いですが、離婚に至った本当の理由は違うことがあります。

特に、一方的に「性格の不一致」を理由に離婚を要求されたら注意が必要です。それは、異性との問題が絡んでいる可能性があるからです。

もし、配偶者に不貞行為がある場合「有責配偶者」となり、離婚の原因をつくった側からの一方的な離婚請求は認められません。さらに、慰謝料の請求をされる対象になるなど、不利益となる事情がある場合はそれを隠し、「性格の不一致」を理由に対等の離婚を試みるケースがあります。

おそらく、日頃から一緒にいるご夫婦なら「突然の離婚宣言」に違和感を感じることもあると思います。その違和感を確認することで、不貞の事実が分かるかもしれません。事実を証拠として掴むことができれば、「離婚に応じるのか」、「慰謝料はどうするか」、「親権と養育費はどうするか」など、今後の人生の選択肢有利な交渉権を持てることになります。

もしお悩みごとや気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

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