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離婚と親権者決定のポイントは?

離婚は子どもの幸せに十分な配慮が必要

離婚は夫婦だけの問題ではありません。両親の離婚は子どもの心に大きな影響を及ぼします。

離婚に当たっては子どもの幸せに十分な配慮が必要です。子どもの養育にとって重要な権利と義務を持つ親権者の決定は、極めて重大な問題です。

親権について

親権とは、未成年の子どもを保護して育てる親の権利・義務です。婚姻中は、父母ともに親権(共同親権)があります。

離婚をする場合には、一方の親を親権者とする必要があり、それが決まっていないと離婚はできません。

親権の内容は、身上監護権財産管理権の二つに大別されます。

身上監護権とは、子供の身の回りの世話や教育を行う権利・義務です。

財産管理権とは、子供に代わって子供の財産を法的に管理し、契約などの法律行為の代理人となる権利・義務のことです。

夫婦が離婚する場合は、どちらか一方を子どもの親権者として定めなければなりません。親権者を記載しないと離婚届は受理されないため、夫・妻のどちらが子どもの親権者になるかは、届けを提出する前に決めておく必要があります。

一般的には、親権者がこの2つの権利・義務を担うことになりますが、事情によっては、親権者と監護者を分けるというケースもあります。

親権の決定は子どもの利益福祉が最大の判断基準

両親のどちらかが親権者となるかは、協議や調停で双方の合意によって決めます。

しかし、合意が得られない場合には、裁判所の審判や判決によって決めることになります。

その際には、子どもの利益と福祉が最も大きな判断基準となります。子どもにとって夫・妻のどちらを親権者として選定することが真の利益にかなうかで判断します。

具体的には、父と母の両方の監護に関する意欲と能力、健康や生活態度、経済状態や教育環境、子どもに対する愛情の度合いなどを比較した上で、総合的に判断されます。

さらに、裁判所が親権者を指定する際、こうした親の状況だけでなく、子どもの年齢や意思も考慮の対象となります。

子どもの年齢と親権者指定の関係

子どもが幼い場合には母親

子どもの年齢と親権者指定の関係を見ると、子どもが乳児期の場合には、母親が親権者に指定されるケースが多いです。

また、10歳未満の子どもについても、母親が親権者に指定される傾向が強いです。

一般的に、まだ幼い子どもは、父親以上に母親の愛情と監護が必要と考えられています。

そのため、母親の不貞が離婚原因(母親が有責配偶者)となり離婚する場合などでも、父親ではなく母親が親権者に指定されるケースがあります。

なお、離婚の際に妊娠中だった場合、生まれてくる子どもの親権は母親が持つことになっています。

15歳以上は本人の意思を尊重

15歳以上の子どもについては、裁判所が子どもの意思を聞き、その内容を尊重して親権者を決めることが法律で定められています。

また、おおよそ10歳前後の子どもに関しても、子どもの意思が尊重される傾向があります。

現状維持の原則

子どもの利益と福祉の観点から、子どもの養育環境はなるべく現状のまま維持する方が望ましいと考えられています。

その理由は、養育環境を急に変化させてしまうと、子どもにストレスを与える恐れがあり、子どもの利益と福祉にも反するからです。

子どもと暮らしている親が親権者に指定される

例えば、離婚を前提に母親が子供を連れて別居していて、親権者を決める判決を待つことなったとします。

この場合、もし父親が親権を得てしまうと、子どもは父親宅に引き取られることになり、別居宅での安定していた養育環境が変化してしまいます。

そうした負担が子どもにかからないようにするために、子どもを虐待しているなどの特別な問題がない限り、現状維持の原則から、現在、子どもと暮らしている親が、親権者に指定されるケースが多いようです。

そのため、離婚後の子どもの親権を自分が得たい場合は、相手と別居する際は、子どもを連れて別居した方が審判や裁判になったときに断然有利となります。

離婚後の親権者変更は家庭裁判所の許可が必要

一度決めた親権を変更できるのでしょうか。

親権者を決まるポイントには、現状維持の原則がありますが、この現状維持の原則は、離婚後の子どもの養育環境に関しても当てはまります。

つまり、離婚後の親権者変更も、やはり子どもの養育環境が変わってしまうので、簡単にできないことになっています。

親権者の変更は、双方の話し合いだけでは認められず、家庭裁判所の許可が必要です。そのため、親権者の変更をしたければ、必ず家庭裁判所に親権者変更の調停・審判の申し立てをしなければなりません。

自己都合による理由は不可

親権者変更は、子どもの利益と福祉にとって必要な理由があるとき可能となっています。

自身の再婚など子どもの福祉とは関係のない自己都合による理由では、親権者変更は認められません。

親権者の死亡や行方不明も親権者変更の理由となります。しかし、その場合も家庭裁判所への申し立てが必要となります。

 離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には,親権者変更調停事件として申し立てます(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。
親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

引用:親権者変更調停|裁判所

親権者変更が認められる理由の一例

  • 親権者が病気などで長期入院した
  • 親権者が子どもに暴力をふるい続けている
  • 親権者が育児放棄している
  • 親権者が子どもに労働を強制している
  • 子どもの養育環境が著しく悪い
  • 子どもが親権者の変更を望んでいる

親権者変更の調停・審判の際には、これまでの子どもの養育状況や生活環境などを調べられ、親権者に適任性や子どもを世話している実態があるかどうかが考慮されます。

子どもが15歳以上の場合なら、子ども本人の意思が尊重される傾向があります。

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