夫や妻の不倫相手に慰謝料を請求する方法は、調停や訴訟だけでなく、不倫相手に直接交渉する示談交渉という方法もあります。
ここでは、メリットやデメリットなどを踏まえて、示談交渉の方法をご説明いたします。
示談交渉のメリット
①早期の解決が見込める
不倫を理由とした離婚調停や裁判の場合、内容によりますが期間は半年から長引けば3年ほどかかるケースもみられます。
一方、示談交渉は不倫相手が素直に応じてくれさえすれば、すぐに慰謝料を手に入れることができます。
②調停・訴訟よりも慰謝料の増額が見込める
訴訟による慰謝料の請求の場合、裁判所が介入して不倫の状況や結婚期間、子どもの有無、判例などさまざまな要素を考慮して決定します。
示談交渉で慰謝料請求を行う場合は裁判所の介入がないため、相手が合意さえすればどんなに高額な慰謝料であっても支払ってもらうことができます。
不倫相手が社会的に地位の高い人であったり、大事にしたくなかったりして、早期の金銭的な解決を希望することで、相場よりも高い慰謝料を支払う可能性があるからです。
③不倫問題を穏便に済ませることができる
配偶者の不倫は世間体などを考慮してできればこっそりと処理したいものです。
しかし、調停や裁判で不倫の慰謝料を請求するとなると、場合によっては公に知られることになります。
自分で示談交渉をすれば、当事者間で穏便に済ませることが可能です。
示談交渉のデメリット
①相手が同意しなければ示談が成立しない
示談交渉による解決は、浮気相手と対面をしなければならないことが前提となりますが、相手が慰謝料の金額や支払期限などの諸条件に合意したときだけ、成立(和解)となります。
たとえば慰謝料の金額も相手の資産や収入などをベースにして決める必要があるため、相手が納得できる条件でなければならないという不自由さがあります。
②示談内容の不履行があっても差し押さえ(強制執行)ができない
相手が支払期限までに慰謝料を支払わないなど示談内容の不履行があった場合、差し押さえなど法的措置を取ることができないため、示談交渉だけでは強制力に欠けます。
差し押さえを行いたい場合は、示談内容を公正証書にしておくか、そうでなければ、改めて裁判を起こす必要があります。
示談交渉を成立させるためのポイント
示談交渉では、こちらが優位に交渉を進める必要があります。そのためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
①不貞行為の証拠があることを伝える
示談交渉をこちら側が有利に進めるためにも、事前に不倫(不貞行為)の証拠を集めておく必要があります。
証拠は客観的に不倫と認められるようなものでなければなりません。
具体的には、配偶者と不倫相手が二人でラブホテルに入っていく写真や、不貞行為そのものを録画・録音したファイルなどが客観的な不倫の証拠と認められます。
②慰謝料の額を見直す
どれだけ不倫の証拠を突きつけても、相手の収入を遥かに超える高額の慰謝料を請求すれば、示談交渉はまとまりません。
慰謝料の金額で折り合いをつけるためにはある程度の譲歩も必要です。
一般的に慰謝料の相場は、結婚期間や子供の有無などを考慮して、50万円~300万円とされています。不貞が原因で離婚に至るような場合には、増額が見込まれ、平均で200万円前後になるようです。
不倫の慰謝料に明確な目安などありませんが、金額にこだわりすぎて交渉決裂、調停や裁判になった場合は余計な時間も費用もかかってしまいます。
示談交渉では「誓約書」や「示談書」にサインをして記録
示談交渉をする場合、こちらで「誓約書」もしくは「示談書」を用意します。
相手に書面を用意させてしまうと、あなたの権利が削られていたり、最悪のケースは、抜け穴のようなものがあり、相手に示談書違反があったときに、こちらから請求できないことなどもあり得るためです。
ここで「誓約書」と「示談書」はそれぞれ契約書一つですが、大きなの違いは以下のようになります。
誓約書:サインする者は不倫相手のみ(1名)
示談書:サインする者があなたと不倫相手(2名)
つまり、誓約書の場合は、約束の方向が、【不倫相手→あなた】と一方通行になります。不倫相手のみが、誓約書で約束した内容を守る義務を負うということになります。
示談書は、約束の方向は【不倫相手⇔あなた】と双方向になり、お互いに何らかの約束する場合に、示談書を作成します。
示談書への主な記載内容
不倫トラブルを解決するために、不倫相手と交わした約束を、契約書で明確にしておく必要があります。
記載内容と約束の主な内容は、次のとおりです。
- 不貞行為があったこと(「不貞行為を認めていること」を証明)
- 不倫関係を解消し、二度と連絡接触してはならないこと
- 第三者に口外しないこと(「守秘義務」を定める)
- 慰謝料を支払うこと
- 再び連絡接触した場合には、違約金(ペナルティー)を支払うこと(「違反があった場合の違約金」を定める)
- 示談書の取り交わしをもって解決とし、追加の金銭支払いを求めないこと
示談書にサインした者は、示談書に記載された内容を守る義務を負うことになります。
示談書を作成して、不倫相手と約束を取り交わしておけば、もはや不倫相手は約束の内容を、うやむやにしたり、後から覆したりすることができなくなります。
もし、不倫相手との話し合いの結果を書面化せずに、口約束だけで済ませてしまうと、「そのような約束をしたつもりはない」などと、後になってから不倫相手が約束を守らずに、トラブルが再発してしまう可能性が残ってしまいます。必ず書面に残すようにして下さい。
不倫の証拠と相手の特定は当探偵社まで
不倫相手と示談で交渉するには、不倫の証拠を収集することはもちろんですが、一般的には、相手に対して内容証明郵便を利用した「不倫慰謝料請求書」の送付や、直接対峙して「示談交渉」をすることになります。
もし、証拠もない状態で配偶者を問い詰めてしまうと、不倫の証拠を隠されてしまったり、不倫関係の解消をされてしまうことで、証拠収集が困難となる可能性があります。
慰謝料の請求や離婚を考えられている方にとって、証拠を収集することは非常に重要です。先ずは冷静に判断して行動することが大切です。
浮気や不倫にお悩みの方は、お気軽に当探偵社「シークレットジャパン」にご相談ください。